日専連カード会員規約抜粋
第1章 一般条項
第7条(期限の利益の喪失)
(2)ショッピングリボ払いによるショッピング利用代金に基づく債務について、第23条ショッピング利用代金支払方法のショッピングリボ払い弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面により催告されたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失し、債務の全額をただちに支払うものとします。
(3)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、未払い債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
- ①商品の購入が会員にとって商行為など割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となるとき。
- ②商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- ③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- ④その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- ⑤本規約以外の当社に対する支払債務を怠ったとき。
第2章 カードショッピング条項
第22条(カードのショッピング利用)
(5)リボルビング払いを指定した場合には、毎月末日締切の利用残高に対し、実質年率14.0%を乗じて日割り計算により算出した手数料額を所定の支払額に含めた額(以下「弁済金」という。)を当社に支払うものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する末日までの期間は、手数料計算の対象といたしません。
(6)支払方法の自動変更サービス(以下「まるごとリボ」という。)に当社所定の方法で登録し、当社が適当と認めた場合、会員の新規ショッピング利用は指定した支払い方法に関わらず、リボルビング払いとなります。まるごとリボの登録を解除する際は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日までに残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
(7)リボルビング払いの弁済金は、下記記載の標準コース(元利定額残高スライド方式)を弁済金としますが、会員が他の弁済金(支払いコース)を希望し当社が認めた場合には、当社所定の手続きにより変更できるものとします。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合は、残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
※「まるごとリボ」の詳細説明は下記をご参照ください。
■「まるごとリボ」とは?
「まるごとリボ」とはあらかじめお客様が弊社へお申込・登録することによりショッピングご利用分が全て自動的に「リボ払い」になるサービスです。お店で「1回払い」でお買い物しても、ご請求は「リボ払い」でご請求いたします。
■「まるごとリボ」ご利用にあたって
- ・まるごとリボでの返済開始は、申込月の翌月より開始となります。
- ・公共料金やETCカードご利用分もリボルビング払いとなります。
- ・カードキャッシングサービス(海外含む)のご利用は対象外となります。
- ・まるごとリボご指定後は、リボ払いから一括・分割払いに変更はできません。
- ・「まるごとリボ」をご登録した場合、カードご利用時の指定回数を問わず全てのご利用分がご請求時に「リボ払い」に変換になります。
- ・ショッピング分割枠を超えたご利用分につきましては、「1回払い」にて ご請求となりますので「ショッピング分割可能枠内」でのご利用をお願いいたします。
- ・お支払い中の分割払い分も、まるごとリボとなります。
■手数料率
実質年率14.0%
毎月月末(売上締日)のご利用残高に対し、実質年率14.0%を乗じた手数料額(翌月1日から約定支払い日までの経過利息)をあらかじめ指定した支払いコースのお支払い額(弁済金)に含めてのお支払いとなります。
■支払方式
【残高スライド方式】
ご利用残高 |
ゆったりコース |
標準コース |
安心コース |
10万円以下 |
3000円 |
5000円 |
10000円 |
10万円~20万円 |
5000円 |
10000円 |
20000円 |
20万円~30万円 |
10000円 |
15000円 |
30000円 |
30万円~40万円 |
20000円 |
20000円 |
40000円 |
以後10万円毎 |
5000円加算 |
5000円加算 |
10000円加算 |