第1章 総則
- 第1条(目的等)
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- 本規定は、株式会社日専連パシフィック(以下「当社」という。)から当社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づきカード(ただし、当社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Google社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、クレジットカード取引システムを利用する場合の、当社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。
- 本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されるものとします。また、会員が本件モバイル端末を用いずにクレジットカード取引システムを利用する場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き、指定カードを利用することができます。) については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およびその他の付属規定のみが適用されるものとします。
- 利用者は、本規定にかかわらず、当社が別途公表した日以降に、第12条第1項(ウ)および(エ)の加盟店において本サービスによるショッピング利用ができます。
- 利用者は、本規定にかかわらず、当社が別途公表した日以降に、本サービスによる金融サービス(キャッシング1回払い、分割払、リボ払いにかかるサービス、その他当社が別途公表するサービスをいう。以下同じ。)の利用ができます。
- 第2条(用語の定義)
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本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有します。
- 「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- 「Google社」とは、利用者に対して、 Google Payトークンサービスを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するGoogle, Inc.をいいます。
- 「Google Payトークンサービス」とは、Google社が提供する「Google Pay」と称する一連のサービスのうち、Google社と指定モバイル端末の使用者との間の契約に基づき、指定モバイル端末の使用者がクレジットカード、デビットカード等の番号とは異なる番号(トークン番号を含む。)の発行を受けることによって、指定モバイル端末の使用者において、指定モバイル端末を非接触式決済等を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Google社が利用者に提供するGoogle Payトークンサービスのためのアプリケーションをいいます。
- 「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてクレジットカード取引システムを利用した場合に、ショッピング利用代金等を支払うためのカードとして、本契約を申し込む会員が指定したカードをいいます。
- 「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
- 「トークン番号 」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用いてクレジットカード取引システムを利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
- 「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- 「QUICPay加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- 「QUICPayプラス加盟店」とは、QUICPay加盟店のうち、所定の標識を表示している加盟店をいいます。
- 「JCB Contactless」とは 、JCBが 運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。なお、QUICPayとJCB Contactlessは、いずれもJCBが運営する非接触式決済システムですが、通信規格が異なる決済システムです。
- 「JCB Contactless加盟店」とは、JCB Contactlessを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- 第3条(契約手続き等)
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- 当社の指定する種別のカードの会員が本規定に同意の上、会員が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Google社および当社所定の方法により本契約の申込みを行い、Google社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、本契約は成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、利用者たる会員に通知され、当該通知と共に指定モバイル端末にGoogle社所定の登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法により利用者たる会員に通知を行う場合があります。
- 家族会員が家族カードについて本サービスを利用するために本会員の代理人として本契約を申し込む場合、家族会員はあらかじめ本会員の同意を取得の上、本契約を申し込むものとします。
- 第4条(トークン番号)
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- 当社は、本契約が成立した場合、利用者に対して、トークン番号を発行します。トークン番号が発行された場合(第5条第5項に基づき追加発行トークン番号が発行された場合を含む。)、本件モバイル端末には、Google社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の桁の数字のみが表示されます。なお、利用者は当社に対して問い合わせることにより、トークン番号の全桁の数字の通知を受けることができますが、第3項の管理責任を負うこととなるため、特別な事情がない限り、利用者がトークン番号の全桁を知ることは推奨されません。
- 利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、または金融サービスの提供を受ける場合、本件モバイル端末から加盟店等に対して、さらに加盟店等から当社に対してトークン番号が通信されることにより、利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用等を行ったことが特定されます。
- 利用者はトークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
- 第5条(トークン番号の種類等)
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前条第1項に基づき発行されるトークン番号の種類、および各トークン番号の発行を受けた利用者が利用することができる本サービスは、以下の各号のとおりです。
- ①「トークン番号(QUICPay)」第12条第1項(ア)および(イ)の加盟店におけるショッピング利用
- ②「トークン番号(JCB Contactless等)」第12条第1項(ウ)および(エ)の加盟店におけるショッピング利用、ならびに金融サービスの利用
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前項各号のトークン番号は、原則として両方が同時期に発行されます。ただし、以下の各号に定める場面ではいずれかの種類のトークン番号が発行されないこと(発行されない種類のトークン番号を、以下「未発行トークン番号」という。)について、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
- ①本サービスの提供開始後、当社が別途公表する日までは、トークン番号(JCB Contactless等)は発行されません。
- ②指定モバイル端末の機種、機能その他本契約の申込み時の状況、また指定カードが当社の公表する種類のカードである場合(第6条に定める制限の対象となる場合を含むが、これに限られない。)、いずれかの種類のトークン番号が発行されない場合があります。
- 利用者に発行されたトークン番号の種類は、第3条第1項および本条第5項に定める通知の内容により確認することができるほか、当社に問い合わせる方法により確認することができます。
- 利用者は、未発行トークン番号の発行を受けようとする場合、第3条第1項に準じて、未発行トークン番号の発行を申し込むものとします。この場合、利用者による本規定への同意の手続きが行われないことがあります。
- 前項の申込みに対してGoogle社および当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、未発行トークン番号が発行されます。かかる発行は、指定モバイル端末を通じて、利用者に通知され、本件モバイル端末上でGoogle社所定の登録がなされることにより完了します(当該発行が完了した未発行トークン番号を、以下「追加発行トークン番号」という。また、先に発行されたトークン番号を以下「先発行トークン番号」という。)。この場合、追加発行トークン番号が「トークン番号」に含まれるものとして本規定が適用されるものとし、追加発行トークン番号に関する当社と利用者との間の契約関係は、既に成立している本契約の一部を構成するものとします。
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- 第6条(トークン番号(QUICPay)の発行上の制限)
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- Google社所定のGoogle Payトークンサービスの仕様上、会員または共同占有者(第8条第3項に定めるものをいい、以下本条において同じ。なお、本条は、第8条第3項に定める利用者の責任につき免除又は軽減する趣旨を含むものではない。)が、本件モバイル端末について、既にGoogle Payトークンサービス以外のQUICPayにかかるサービス(以下「既存QUICPayサービス」という。)を利用している場合には、トークン番号(QUICPay)の発行を受けることができません。ただし、当社が別途指定したQUICPayにかかるサービスについては、この限りではありません。
- 前項に基づきトークン番号(QUICPay)の発行を受けることができない場合でも、既存QUICPayサービスについて、その規約等に従って利用停止等の手続きを行うことにより、トークン番号(QUICPay)の発行を受けることができます。
- 第1項に基づきトークン番号(QUICPay)の発行を受けることができない場合でも、第3条第1項(第5条第4項で準用する場合を含む。)に定める申込みにあたり、既存QUICPayサービスの利用を自動的に停止するGoogle社所定の手続き(以下「本件自動停止手続き」という。)を行うことにより、トークン番号(QUICPay)の発行を受けることができます。なお、本契約が成立せずまたはトークン番号(QUICPay)の発行がなされなかった場合でも、本件自動停止手続きが完了していれば、既存QUICPayサービスの利用は自動的に停止されます。会員は、共同占有者その他の者が既存QUICPayサービスを利用していないことを確認したうえで、自己の責任と判断の下、本件自動停止手続きを行うものとします。また、当社は、本件意思表示によって利用者たる会員、共同占有者その他の者に損害が発生した場合でも、当社に故意または過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
- 第7条(付帯サービス)
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- 利用者は、第3章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
- 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
- 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
- 第8条(本件モバイル端末・パスワード等の管理等)
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利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること、モバイル端末認証(第4項に定めるものをいう。以下本項において同じ。)等について次の①から④の事情があること等を考慮し、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- ①Google Payトークンサービスは、第12条第1項(ア)および(イ)の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証がなされることなく利用可能となるサービスであること。また、Google Payトークンサービスは、本件モバイル端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、当該加盟店で利用可能となるサービスであること。
- ② Google Payトークンサービスは、第12条第1項(ウ)の加盟店で利用する際は、取引額が10,000円(ただし、Google社により変更される場合がある。)以下であれば、Google社所定の回数に達するまでは、モバイル端末認証がなされることなく利用可能となるサービスであること。
- ③Google Payトークンサービスは、第12条第1項(エ)の加盟店で利用する際は、モバイル端末認証が行われた後10分(ただし、Google社により変更される場合がある。)以内であれば、更にモバイル端末認証を行うことなく、Google社所定の回数の利用が可能となるサービスであること。
- ④Google Payトークンサービスは、前各号のほかGoogle社所定の場合には、モバイル端末認証がなされることなく可能となるサービスであること。
- 利用者は 、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
- 利用者が第三者(以下「共同占有者」という。)と共同で本件モバイル端末を使用する場合、共同占有者その他の第三者によって本サービスを利用されるおそれがより高くなりますので、第三者と共同で本件モバイル端末を使用することは禁止します。もし、本件モバイル端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、共同占有者その他の第三者が本件モバイル端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
- Google Payトークンサービスは、第1項(1)から(4)までの場合を除き、本件モバイル端末の占有者がGoogle Payトークンサービスを利用しようとする都度、本件モバイル端末所定の方法または利用者が本件モバイル端末で事前に設定した方法による認証(以下「モバイル端末認証」という。)を当該占有者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスです。利用者は、モバイル端末認証に必要となるパスワード、図形パターン等(以下「パスワード等」という。)を他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、第三者がモバイル端末認証を行った場合には、本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本サービスの利用を申し込む際は、利用者の責任の下、本件モバイル端末とすることを予定する端末が採用する認証方法を確認した上で、当該端末が採用する認証方法のうちどの方法を選択するかの判断を行うほか、他人に推測されやすい記号・番号・図形等をパスワード等として登録しないよう、既に登録されたパスワード等の変更を含めた必要な措置をとるものとします。
- 利用者が本サービスを利用する場合、会員規約または本人認証サービス利用規定等に基づく、暗証番号・パスワードによる本人認証は原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
- 本件モバイル端末により本サービスが利用された場合、モバイル端末認証の有無にかかわらず、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。なお、利用者は、かかる負担があることを考慮し、自己の責任と判断の下、会員規約上可能な場合には、指定カードの1日あたりの利用限度額の設定・変更を行う等、必要な措置をとるものとします。
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